政治資金規正法
第四条
1 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、
第八条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等
(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る
当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。
2 この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、
政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として
当該政治団体の構成員が負担するものをいう。
3 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、
党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。
4 この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。
5 この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。
※ 「財産上の利益」:有体物、無体物のいかんを問わない。
(電気、光熱水、債務の免除、物品の無償貸与、労務の無償提供等)
公職選挙法
第百九十九条
衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、
請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
第二百条 何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。
2 何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならない。
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